「返済に遅れると昼夜問わず電話がかかってきて、ヤクザみたいな人が自宅や勤務先にしつこく取り立てに来る」
「返済できなくなったら突然自宅を取り上げられてしまうんじゃないの…?」
消費者金融の返済をウッカリ忘れてしまうと厳しい取り立てがある…そんなイメージから利用をためらっている方もいらっしゃるでしょう。
しかし消費者金融の取り立てがヤバかったのは一昔前の話。
このご時世、支払いが遅れてしまったからといって電話で怒鳴られたり、勤務先におしかけてきたりで激しい取り立てをされることはゼッタイにありません。
むしろ返済日や返済額について親身になって相談に乗ってくれるので、消費者金融の”やさしい”取り立てにはきちんと対応することが大切です。
このページでは消費者金融で決められた日に返済できなかった場合の取り立ての流れを詳しく解説しています。
「今まさに返済を延滞しているけど、どうしたらいいのかわからない…」という方のために、取り立ての対処法も紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
この記事の目次
消費者金融の取り立ては法律で厳しく取り締まられている
昔のサラ金では昼夜を問わずしつこく電話がかかってきたり、「他社から借りてウチに返せ」と脅されたりなど、違法な取り立てがあったことは事実です。
しかし現在の消費者金融は貸金業法 第21条「取立行為の規制」という法律で、厳しく取り立てのルールが決められています。
- 暴力的な態度を取ったり、乱暴な言葉や大声で脅してはいけない
- 21時~翌8時まで電話をかけたり、訪問したりしてはいけない
- 取り立ての電話は1日3回までを基本とする
- 取り立てのために勤務先に行ってはいけない
- 大人数で自宅に訪問してはいけない(自宅を訪問できる人数は2名まで)
- 借金があることを利用者以外(家族や知人、職場の人など)に知らせてはいけない
- 正月やお盆など不適切な時期に取り立てをしてはいけない など
(参考:legalus「貸金業法21条1項各号」)
「お金を貸している人と一切連絡が取れない」など正当な理由がない場合、上記のルールを破った消費者金融には業務停止命令など重い罰則が課されます。
消費者金融としても営業停止では”商売上がったり”なので、取り立てを自粛しているんですね。
大手消費者金融なら”特に”激しい取り立てをしてくるリスクが小さい
「それでも取り立てが怖い…」という人は大手消費者金融での借り入れを検討してみましょう。
テレビCMや電車広告などで認知を拡大している消費者金融が恐れているのは「世間のイメージ・口コミ」。
「激しい取り立て→ネットで叩かれて利用者が減る」というのを恐れて、返済遅れへの対応には石橋を叩いて渡るかのような慎重さを見せています。
また大手消費者金融の多くがメガバンクの傘下に入っているのも安心要素の1つ。
- プロミス・モビット
→三井住友銀行グループの消費者金融 - アコム
→三菱UFJフィナンシャル・グループの消費者金融
メガバンクの名前を借りて営業している手前、法律違反の乱暴な取り立てをしてくるリスクは小さいと言えます。
※下記のページでは、あなたの目的・要望別におすすめの大手消費者金融を4社紹介しています。
消費者金融の取り立ての流れを確認しておこう
消費者金融で1回返済が遅れたからといって「自宅を差し押さえられる」「裁判で訴えられてしまう」など、いきなり厳しい対応をされるわけではありません。
どちらかというと“取り立て”よりも”催促”という表現の方がふさわしいでしょう。
消費者金融の取り立ては法律をきちんと守った上で、以下のように段階を踏んで返済を催促していきます。
- 利用者の携帯電話に連絡が来る
- 返済を促す「督促状」が自宅に届く
- 一括返済の要求や裁判予告を記載した「催告状」が自宅に届く
- 強制執行前に裁判所から「仮執行宣言付支払督促申立書」が自宅に届く
- 給料や銀行口座の預金などの差し押さえで、強制的に借金が回収される
① 個人の携帯電話宛てに支払い確認の連絡が来る
返済日に入金が確認できないと、消費者金融は返済日の翌日~1週間以内に本人の携帯電話へ連絡します。
利用者と電話がつながるまで毎日かかってきますが、頻度は朝8時から夜9時までの間に1日1回~3回がほとんどです。
電話をかける時間は毎日少しずつ変わり、時間帯をずらすことで「どの時間なら電話に出てくれるか」のチェックも兼ねています。
電話を取ったとしてもあくまで「支払いの確認」という形を取った丁寧な口調で対応してくれるので、「怒られたらどうしよう…」と不安になる必要はありません。
【例:支払い確認の電話内容】
消費者金融「山田様のお電話でお間違いないでしょうか。」
利用者「はい、そうです」
消費者金融「お世話になっております。○○ファイナンスの田中と申します。」
消費者金融「本日はご返済日にご入金の確認が取れておりませんので、お忘れではないかと思いご連絡させていただきました。」
利用者「すみません、忘れていました。」
消費者金融「承知いたしました。いつ頃でしたらご入金いただけますでしょうか。」
利用者「給料日が1週間後なので、25日までに支払います。」
消費者金融「かしこまりました。では、25日にご入金をお願いいたします。」
携帯にかかってきた支払い確認の電話に出た場合、「○日までに支払います」と改めて返済する期日を決めるだけで電話は終了します。
基本的に自宅や勤務先には電話がかかってこない
「借金があることを利用者以外に知らせてはいけない」と法律で定められているので、家族や勤務先の人にバレるのを防ぐために基本的に携帯電話以外へ連絡しません。
自宅へ電話がかかってくるのは「契約したときと電話番号が変わっている」「回線が止まっている」などやむを得ない場合のみです。
また勤務先への電話は自宅への電話や郵便物などで一切連絡が取れなかった場合の最終手段。
万が一勤務先へ電話をかけることになったとしても、担当者の個人名を名乗り、用件が「返済の催促であること」はゼッタイに職場の人には話しません。
② 消費者金融から「督促状」が自宅に届く
「支払い確認の電話で約束した期日に入金されていない」または「支払い確認の電話に1週間以上出なかった」いう場合、自宅に「督促状」が送られてきます。
督促状とは「借金の返済を催促するための手紙」のこと。ハガキや封書で届くことがほとんどです。
家族バレを防ぐために消費者金融は会社名を記載せず、例えばアコムなら「ACサービスセンター」とコールセンターなどの業務子会社の名前で送られてきます。
【督促状の内容】
- 支払い金額(遅延損害金※を含めたもの)
※返済日に入金が遅れたときの罰金のようなもの。延滞した日数分の金額を支払わなければなりません。
- 支払い期日
- 振込先情報
- 契約内容(契約日や貸付日、契約番号など)
督促状には法的な強制力はないので、届いたからといってスグに裁判を起こされたり自宅に取り立てに来たりすることはありません。
新しく設定された支払い期日までに返済すれば督促状は届かなくなりますが、それでも支払いがない場合は支払い期日が過ぎるごとに同じものが送られてきます。
大手消費者金融は自宅へ訪問して取り立てに来ることはない
基本的に上述したアコムやモビットといった大手消費者金融は自宅にすら取り立てに来ることはありません。
一方で銀行や信用金庫は督促状を送ったあとに反応がなければ、自宅にも訪問することがほとんど。
基本的に週1~2回、多いところで毎日訪ねてくることもあります。
自宅へ訪問する場合も「2名以上で訪問しない」「同居している家族がいる場合は用件を話さない」など法律をきちんと守り、乱暴な態度で取り立てることはありません。
→カードローン利用歴10年の私が選ぶ”絶対”おすすめの消費者金融4選
③ 消費者金融から「催告状」が自宅に届く
返済延滞から90日が過ぎて自宅に送られてくるのが「催告書」と呼ばれる書類。
督促状と同じく借金の返済を催促するためのものですが、催告書では残っている借金の一括返済を請求されます。
文面も「借金を支払わなければ訴えますよ」といった裁判予告など、厳しいものになっていきます。
また催告書は内容証明郵便で送られくることがほとんどです。
内容証明郵便には
- 確実に自宅に催告書が届いていることを証明する
- 時効を6ヶ月間中断させる
など「借金を踏み倒されないようにするための効果」があります。
取り立て元が消費者金融から債権回収会社に変わる場合もある
6ヶ月~1年以上返済を延滞していると、取り立て元が消費者金融から債権回収会社に変わっていることもあります。
債権回収会社とは借金の取り立てを専門にしている会社のこと。
もともと契約していた消費者金融からあなたの借金を買い取って、代わりに残りの借金を回収しています。
知らない会社だからといって届いた催告書を無視してしまうと裁判で訴えられてしまうので、きちんと対応しましょう。
④ 裁判所から「支払督促状」「仮執行宣言付支払督促申立書」が自宅に届く
返済延滞から6ヶ月以上経ってしまうと裁判で訴えられ、裁判所から郵便物が届くことになります。
- 支払督促状
- 仮執行宣言付支払督促
(かりしっこうせんげんつきしはらいとくそく)
裁判所から届く書類は消費者金融の督促状や催告書と違い、強制的に借金を回収することが可能です。
① 簡易裁判所から「支払督促状」が届く
簡易裁判所に訴えられてはじめに自宅に郵送される「支払督促状」は、借金の一括返済を強制する書類です。
「金額に納得していない」「分割払いを交渉したい」など内容に不服や希望があれば、14日以内に「異議申し立て書」を返送して民事訴訟の手続きをすることになります。
支払督促状は「利用者の住所がわからない」など郵送ができなかった場合は強制力がありませんが、そのまま次の段階へ進むことがほとんどです。
① 簡易裁判所から「仮執行宣言付支払督促申立書」が届く
「支払督促状」に反応がない・郵送先がわからなかった場合、「仮執行宣言付支払督促申立書」によって強制的な借金の回収が予告されます。
14日以内に「異議申し立て書」を返送して裁判の手続きを取らなければ、そのまま給料の差し押さえになります。
支払督促状と違い、仮執行宣言付支払督促は書類が郵送できない場合でも強制力があるので差し押さえは免れません。
⑤ 給料の差し押さえなど、強制的に借金が回収される
すべての催促を無視すると、最終的に「財産の差し押さえ」で借金の回収が強制されます。
差し押さえの対象は給料が一般的。
手取り33万円までは給料の4分の1が、全額返済されるまで差し押さえられます。
手取り金額が33万円を超える場合は、給料の1/4の金額か、超過分のどちらか大きい金額の方を差し押さえの対象です。
【例:借金50万円の場合 差し押さえ金額と期間】
■手取り給料30万円の人
1ヶ月あたりの差し押さえ金額:75,000円(30万円×1/4)
差し押さえ期間:約7ヶ月(借金50万円÷75,000円)
■手取り給料45万円の人
①1ヶ月あたりの差し押さえ金額:112,500円(40万円×1/4)
②33万円を超えた金額:120,000円(給料45万円ー33万円)←①より多いのでこちらが差し押さえ対象
差し押さえ期間:約5ヶ月(借金50万円÷120,000円)
毎月の給料の他にも、銀行口座が差し押さえられると預金はすべて借金の返済にあてられてしまいます。
給料や銀行口座の差し押さえだけでは完済できないという場合は、家具や車、家など財産も差し押さえられる可能性が高いです。
消費者金融の利用中に返済が遅れてしまった時の対処法2つ
「消費者金融を利用中にウッカリ返済日を過ぎてしまった…」という場合は、手遅れになる前にできるだけ早く対処することが大切です。
ここでは万が一返済遅れや延滞を起こしてしまったときの対処法を、段階に分けて解説していきます。
(タップ・クリックでスクロールします)
■ 返済日が過ぎてから90日未満
(消費者金融から電話や督促状が届いている場合)
■ 返済日を過ぎてから90日以上
(消費者金融から催告書、裁判所から郵送物が届いている場合)
まずは消費者金融へ電話して相談するのが重要
返済日を過ぎてしまって消費者金融から電話や督促状が届いている場合は、まずは利用している消費者金融に電話してください。
前述の通り、返済遅れや延滞があったからといって電話で怒鳴られたり怒られたりすることはゼッタイにありません。
支払い期日を再設定する場合、ほとんどの消費者金融は1ヶ月先ぐらいまでなら待ってもらえます。
事故や病気による入院、自然災害や火災などやむを得ない事情がある方は、長期間支払いを待ってもらえる可能性も高いです。
どうしても支払いが難しい場合も「支払えません」と応えてOK。
分割回数を増やして毎月の返済額を下げてもらえたり「今回は利息分の入金だけでOK」など親身になって相談に乗ってくれます。
債務整理や裁判の手続きは弁護士への依頼がベスト
「どうしても返済できそうにない…」という方は、弁護士や司法書士へ相談してください。
借金の整理を弁護士や司法書士へ依頼した時点で催促の電話や郵送物を止めることができます。
債務整理(※)をする場合、消費者金融から一括返済を請求されていても交渉で分割払いにできる可能性が高いです。
※利用者の返済能力に応じて遅延損害金や将来的に支払う利息をカットするなど、借金を軽減する手続きのこと。
※「債務整理するとどれだけ借金が減るのか知りたい!」という方はこちらから確認できます。
また「すでに裁判所へ訴えられてしまった!」という場合も、弁護士を介して分割返済で解決できます。
消費者金融はあらゆる手段で時効を阻止してくるので、まず時効を成立させるのはほぼ不可能です。
【時効が中断されてしまうパターン】
- 消費者金融に対して借金があることを認めた(返済の相談をしたことがあるなど)
- 消費者金融から催告書を受け取った
- 裁判所から支払督促状などの郵送物を受け取った
- 差し押さえなど裁判所から強制執行を受けた
「消費者金融=ヤクザの取り立てがくる」は遠い昔の話
返済が遅れてしまったからといって乱暴な態度で脅されることはなく、消費者金融は丁寧に返済の相談に応じてくれます。
消費者金融の取り立ては法律によって厳しくルールが決められており、これを破る消費者金融は罰則の対象になっているからです。
ルールをきちんと守った上で順を追って取り立てるため、1日返済が遅れたからといっていきなり厳しい対応をされることはありません。
■消費者金融の借金取り立ての流れをおさらい!
- 利用者の携帯電話に連絡が来る
- 返済を促す「督促状」が自宅に届く
- 一括返済の要求や裁判予告を記載した「催告状」が自宅に届く
- 強制執行前に裁判所から「仮執行宣言付支払督促申立書」が自宅に届く
- 給料や銀行口座の預金などの差し押さえで、強制的に借金が回収される
もちろん、万が一返済が遅れてしまった場合はできるだけ早く対応することが重要。
催促の電話や催告書を受け取ったときには利用中の消費者金融へ電話をしたり、弁護士に相談したりして、適切な対処方法を選ぶことがトラブル回避のカギになります。
「怖い取り立てが心配で消費者金融に申し込めないでいる…」という人は、まず大手消費者金融からの借り入れを検討してみてください。