2019年10月から始まる消費税増税。

当サイト(カードローンの巨匠)では、5回にわたってファイナンシャルプランナーを中心とした専門家の方々に、消費税増税に関するお話を伺いました。

第四弾は、ふじのFP事務所代表の冨士野喜子さんに「消費税が10%になるにあたっての対策」について解説してもらいます!

【今回増税について教えてくれた方】

寄稿依頼:冨士野喜子さんプロフィール画像

ふじのFP事務所代表の冨士野喜子さん。

保険会社を経て、金融商品を販売しない独立系ファイナンシャルプランナーとして独立。

個別相談は1,000件を超え、ラジオや講演などでも情報発信中。

お金を通して「豊か」な人生をサポートすべく活動しています。

プライベートでは3児の母。

HP:理想の<みらい>を現実にするお金の学校

はじめに

2019年10月から消費税が8%から10%にアップすることが決まり、生活にどんな影響があるのか気になる方もいらっしゃると思います。

増税に備えて、どんな行動をすべきかまとめてみました。

商品によって、税率が違う?

消費税10%は、全てに適用される訳ではありません。

軽減税率」といって、生活に最低限必要な品目には消費税を8%のまま据え置きにすることになっています。

具体的には「飲食料品(ただし、お酒や外食は除く)」「週2回以上発行される新聞」、「老人ホーム等で提供される飲食料」には軽減税率が適用され、消費税は8%のままです。

これらは「消費税が上がる前に!」と駆け込みで支払う必要はありませんよ。

また、そもそも、消費税のかからない「非課税取引」もあります。

具体的には、土地代、家賃(事業用物件を除く)、住民票などの行政手数料、社会保険料、お産費用、医療・介護サービス費、授業料・入学金などです。

増税といっても、一概に全ての支出項目が上がる訳ではないようです。

生活費はどれくらい上がる?

増税に伴い、家計の支出はどれくらい多くなるのでしょうか。

総務省統計局「家計調査年表(家計収支編)平成によりますと2以上世帯の消費支出は、毎月28万7,315円となっています。

統計の支出から推測すると、消費税が8%から10%に上がった時の家計負担は円5,746/月(28万7,315円×2%)増える見込みです。

1年で7万円弱、10年で考えると70万円弱の負担増となります。

月々で考えると小さな額に感じるかもしれませんが、積もり積もればちょっとしたリフォームや中古の自動車などが購入できる金額ですね。

「今までと同じ生活」を目指すなら、増税分を穴埋めできるような対策が必要になってくるでしょう。

増税前に買った方が良いものは?

増税前に焦って買い物をする必要はない、とお伝えしましたが、増税前にまとめ買いした方がお得になるものもあります。

ポイントは「経過措置」です。

消費税8%が適用されるのは、2019年10月1日(適用開始日)以降に取引されるものですが、一部の契約では適用開始日以降でも適用前の税率(8%)が課されるものもあります。

例えば、遊園地や美術館などの入場チケットを10月1日以前に購入し、10月1日以降に使用する場合は、領収した日の税率で料金を支払うこととなるので、早めに購入するのがお得です。

その他、電車の定期券も9月中の購入がオススメ。

電車や航空券などの旅客運賃や雑誌の定期購読などで9月30日までに領収しているもの(定期購読は、軽減税率の対象となるものは除く)など実際に使用する時期が適用開始日以降でも旧税率(8%)を使うこととなっています。

ただし、契約するものに関しては、契約時期に注意して購入する必要があります。

例えば、通信販売の場合は、平成2019年3月31日までに価格の提示があったもので、2019年9月30日までに申し込みをしたものに、旧税率(8%)が適用されます。

商品・サービスの購入や契約時期によって税率が異なるので、事前にチェックしておきましょう。

国による増税対策の制度をチェックしよう

増税によって経済の冷え込みを緩和するために、国が様々な優遇政策を打ち出しています。

使える制度がないか、各種制度について知っていきましょう。

①住宅関連

まずは、住宅購入に関してですが、「すまい給付金」「住宅ローン控除」が拡充します。

「すまい給付金」は、一定の条件を満たした新築・中古住宅を購入した場合に現金がもらえる制度です。

消費税8%では最大30万円の給付額が、消費税10%の場合には最大50万円となっています。

所有者の所得で給付金の金額は変わりますが、現金がもらえるのは嬉しいですね。

その他の住宅関連の制度

消費税10%が適用される住宅の取得に関しては、住宅ローンの借入残高の一定割合が所得税や住民税から還付される「住宅ローン控除」も、控除期間が10年から13年と3年間延長されることが決定しました。

また、一定の住宅の新築やリフォームに対して、様々な商品と交換できるポイントを発行する住宅エコポイント制度は、2009年以降3回実施されてきましたが、今回の増税で「次世代住宅エコポイント」という名称で復活しました。

対象となるのは、注文住宅(新築)、リフォーム、分譲住宅(新築)の購入です。

中古住宅を購入してリフォームした場合も、条件を満たせばリフォーム工事でのポイントをもらうことができます。

金額の大きな買い物となるため、せっかく購入するなら契約時期や工事内容などの条件を満たせるようにしたいですね。

例えば注文住宅の場合は、

  1. 工事請負契約を2019年4月1日から2020年3月31日
  2. 工事の着工を2020年3月31日までに行うこと
  3. 引き渡しは2019年10月1日以降であること

という3つの条件に加えて、耐震性断熱性など「一定の性能を有する住宅」であることが必要です。

発行ポイントは、新築住宅の場合は住宅の性能や住宅設備で、リフォームの場合は工事内容でポイントが変わってきます。

新築住宅では30万ポイント(=30万円分)に加えて、対象の住宅設備を導入した場合は、さらにポイントが加算されますが、発行ポイントの上限が定められているので注意しましょう。

②プレミアム付き商品券

内閣府が主導で行っている、お得な商品券が購入できる制度があります。

プレミアム付き商品券」という名称で、5,000円の商品券を20%OFFの4,000円で購入することができます。

商品券はお住まいの自治体で購入し、地域のスーパーなど決められた店舗で使うことができますが、対象者は、住民税非課税の人、子育て世帯の人(2016年4月2日から2019年9月30日生まれの子どもがいる世帯)と限定されています。

商品券を購入するには、住民税非課税の人は事前に自治体への申請書の提出が必要です。

申請後、購入引換券が郵送されてくるので、現金(購入代金)と引換券、本人確認書類を持って、自治体で購入する流れとなります。
※子育て世帯は、申請不要で自動的に送られてきます

1枚の引換券で最大25,000円分(購入代金は2万円)の商品券を購入することができます。

お釣りは出ませんし、販売期間や使用期間が自治体で決まっているので、対象となる方はお住まいの自治体で使えるお店や期間などを確認しましょう。

キャッシュレス決済で嬉しいポイント還元

クレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済で商品購入をすると、商品代金の5%(フランチャイズ店などは2%)分のポイントが付与されたり、現金値引きされるようになる予定です。

政府がキャッシュレス決済の導入やポイント還元分の補助をして後押ししているため、制度導入の加盟店は今後増えてくと思われます。

最近では、スマホアプリのバーコードを読み取るだけで決済できる「スマホ決済」も普及しています。

これらキャッシュレス決済を取り入れていない方は、ぜひこの増税を機に利用してみてはいかがでしょうか。

 

「キャッシュレス決済は種類が多くて、何を選んだら良いか分からない」という方もいらっしゃるかもしれませんが、まずはいつも使うお店で使える方法から試してみて下さいね。

消費税の増税は嬉しいニュースではありませんが、情報をキャッチしてできるだけ多くの対策をしていけると良いですね。

ぜひ、参考になさってください。