「自己破産を依頼しようかと考えているけど、家族や会社に迷惑がかからないか心配・・・」
このように自己破産のことで悩んでいる方はいませんか?

たしかに【自己破産】と聞くと、あまり良いイメージは出てこないかと思います。
ほとんどの方は「財産を失う」、「仕事をクビになる」などのデメリットを連想してしまう場合が多いです。

しかし自己破産にはデメリットだけでなく、メリットもいくつか存在します。

メリット デメリット
自己破産 ・すべての返済義務が免除される
・手続き後も普段通りに生活することが可能
・強制執行(給料の差し押さえ等)を予防できる
・金融商品が一定期間利用できない
・住宅などの資産を失う
・特定の職業に就くことができない
・官報に個人情報が記載される
・保証人に返済請求がいく

人によってはデメリットを実感することなく、借金問題が解決できるかもしれません。

そこで今回は自己破産の特徴・デメリット、勘違いしやすいポイントなどについて調べてみました。
自己破産を依頼しようか悩んでいる方は、よく内容を確認しておいてください。

自己破産とは?

【自己破産】は、借金が返済できなくなった時に実行できる手続きです。
裁判所に申し立てを行い、生活に不要な財産を手放すことで借金の返済義務を法的に免除できます。

自己破産の流れは、以下の2段階に分かれています。

・財産の調査、換価手続き(依頼者が所有している財産を調べ、現金化する)
・免責手続き(すべての負債に関する返済義務を法的に免除する)

まず最初は財産の調査、換価手続きを行い、依頼者の財産を換金して返済にあてます。
それでも借金が完済できなかった場合は、免責手続きへと移行するのが一般的です。

また自己破産を実施できるのは、現在所有している資産や今後の収入では借金を返済できない方だけです。
任意整理や個人再生などの手続きで状況が改善できる方は、自己破産を選択できません。

自己破産手続きの種類

自己破産の中には【管財手続き】と【同時廃止手続き】という2種類の手続きが存在します。
金銭的に余裕がある場合は管財手続きを、資金不足の場合は同時廃止手続きを行うのが一般的です。

管財手続きは裁判所から選ばれた弁護士に付き添ってもらい、財産の調査・換価などの作業を行う手続きです。
選ばれた弁護士の方は「破産管財人」とも呼ばれ、手続きの際には報酬を支払う必要があります。

この報酬は最低予納金と呼ばれ、申立人(依頼者)が負担しなければいけません。
自己破産を依頼する時は依頼を行う前に、予納金として支払う額のお金を用意しておいてください。

同時廃止手続きは、最低予納金を用意できない時に実行される手続きです。

この手続きは破産管財人を選ばず、破産手続きを開始と同時に終了させる手続きです。
管財手続きに比べてかかる費用が安く、手続き期間も短縮できます。

また相談者が弁護士の方へ自己破産を依頼していた場合は、破産管財人の調査・手続きが減ります。
すると【少額管財制度】が適用され、最低予納金を節約できるケースが多いです。

【少額管財制度】とは・・・裁判所へ支払う予納金を少額に減らせる制度。
費用負担を減らすことで、収入の少ない方でも自己破産を依頼することが可能になる。

しかし予納金が払えない状態でも、人によっては同時廃止手続きが適用されないこともあります。
自己破産を依頼しようかと考えている方は、十分注意しておいてください。

実施することで得られるメリット

自己破産の最も大きなメリットは、借金の返済義務が法的に免除される点です。

どのような金融機関からお金を借りていても、破産申請が完了すれば返済は免除されます。
不動産などの資産は売却することになりますが、家具や家電などの必要品は手放す必要がありません。

申請完了後に得られる収入は、生活費などとして自由に使えます。
破産手続きが行われている間も、普段通りに生活することが可能です。

また自己破産は、金融機関からの強制執行をストップさせることが可能です。

給料の差し押さえなどの手続きを回避し、生活に必要なお金を確保できます。
借金を長期間滞納している方や、強制執行を実施されないか不安な方にもオススメです。

「どう頑張っても借金を返済するのが難しい・・・」と悩んでいる方は、自己破産の申請を検討してみてください。

自己破産によって発生するデメリット

自己破産は手続きが完了すれば、どのような借金の返済義務も免除できます。
しかし手続きを依頼した場合、以下のデメリットが発生するかもしれません。

・金融商品が一定期間利用できなくなる
・住宅などの資産を失う可能性が高い
・特定の職業に就くことができない
・官報に個人情報が記載される
・保証人に返済請求がいく

ここではそれぞれのデメリットについて詳しく解説します。

金融商品が一定期間利用できなくなる

自己破産を行うと、そのデータは信用情報機関に事故情報として記録されます。
この事故情報が登録されている間、金融商品を利用することはできません。

カードローンの新規申込や、クレジットカード払いなども利用できなくなります。
そのため自己破産を依頼する際は、クレジットカードやカードローンの利用を控えてください。

ちなみに自己破産のデータは、それぞれの信用情報機関ごとに登録期間が異なります。
各信用情報機関の登録期間は以下の通りです。

CICの登録期間 JICCの登録期間 KSCの登録期間
自己破産 約5年 約5年 約10年

登録期間を満了した事故情報は、自動的に信用情報機関から削除されます。
事故情報が消えた後であれば、金融商品を申し込むことは可能です。

住宅などの資産を失う可能性が高い

自己破産を依頼する際、所有している不動産や車などの資産は担保として裁判所に回収されます。
生活に必要だと判断されない限り、所有することはできません。

しかし車などの財産は、資産価値が低いと判断されれば所有できる可能性があります。
裁判所にもよりますが、査定結果が20万円以下の車はそのまま維持できるようです。

住宅や車などの資産をお持ちの方は弁護士の方に相談を行い、維持できる資産があるか確認しておいてください。

また依頼者が所有している資産は、親族に買い取ってもらうことでも維持できます。
「資産をどうしても手放したくない・・・」という方は、親族の方と交渉してみるのがオススメです。

特定の職業に就くことができない

自己破産の手続き中は、以下の職種で働くことができません。

・警備員
・生命保険募集人
・古物商(ディスカウントストアの責任者など)
・宅地建物取引士

申請時にこれらの職業で働いていた場合は、一時的に退職する必要があります。
職種によっては資格を使わずに勤務することで、退職を避けることも可能です。

また会社の役員(取締役など)として働いている方は、破産手続きの開始時に強制解約されてしまいます。
そのまま役員として働くには、再任手続きを行うのが必須です。

警備員などの職業で働いている方は、自己破産を依頼する前に対処法を考えておいてください。

官報に個人情報が記載される

自己破産手続きを行うと、【官報】に依頼者の名前・住所などが掲載されます。
官報とは国が発行する情報誌のようなもので、主に金融機関や貸金業者に読まれていることが多いです。

そのため自己破産を行った場合、金融機関からお金を借りることはほぼ不可能です。
場合によっては官報に掲載されたことが原因で、闇金業者から連絡がくるケースもあります。

自己破産を依頼する際は、こうしたリスクがあることもしっかり認識しておいてください。

保証人に返済請求がいく

自己破産を行うと、保証人に対して借金の返済が求められます。
そのため手続きを依頼する時は、保証人へ経緯と状況を伝えなければいけません。

また家族を保証人に選択していた場合は、家族に借金の督促がいきます。
この場合は申込者だけでなく、家族も自己破産を実施しなければいけません。

保証人ありで借入を行っていた方は、自己破産する前に事情をきちんと説明しておいてください。

自己破産で勘違いしやすいポイント

自己破産と聞くと、どうしても悪いイメージを連想してしまうことが多いです。
しかしこうしたイメージの中には、勘違いによって生まれたものが多数存在します。

そのため自己破産による生活への影響は、予想よりずっと小さいです。
ここでは自己破産で勘違いしやすいポイントについて紹介します。

「手続きを行うと解雇される」はウソ

ネット上には【自己破産すると仕事をクビになる】という噂が広まってますが、これはウソです。
自己破産はが解雇の正当な理由には当てはまらないため、まったく問題ありません。

そもそも自分から申告しない限り、会社側に自己破産のことがバレる可能性はかなり小さいです。
「今の仕事をクビになりたくない・・・」と心配している方は、どうぞ安心してください。

しかし会社から借金をした方や金融機関に勤めている方は、会社に自己破産のことがバレてしまうかもしれません。
職場の雰囲気が一変する可能性もあるので、一応注意しておきましょう。

家族に悪影響が出る心配もない

自己破産を行うと、信用情報機関に事故情報が記録されてしまいます。

しかし事故情報のデータが記録されるのは、依頼者だけです。
結婚相手や家族の信用情報に事故情報が記録されることはありません。

そのため自己破産を行っても、結婚相手や家族は問題なくクレジットカードなどを利用することが可能です。
もちろんカードローンの新規申込、増額申請などの手続きも申請できます。

自己破産しても賃貸住宅・携帯の契約は可能

「自己破産すると賃貸住宅や携帯が契約できなくなる」という噂もまったくのデタラメです。
基本的に自己破産を行った後でも、賃貸住宅や携帯は利用できます。

しかし信用情報には傷がつくため、保証会社ありの賃貸住宅は契約しにくくなります。
携帯電話の分割払いも同じく、審査で引っかかってしまう可能性が高いです。

これから自己破産を依頼する方は、保証会社なしで契約できる物件や低価格で購入できる携帯などを探しておいてください。

年金や生活保護も受給できる

老齢年金や障碍者年金などの制度は、自己破産した方でも受給することが可能です。
生活保護も問題なく受けれるので、自己破産が原因で生活に悪影響がでることはほとんどありません。

しかし、生活保護の受給中に役所から無断で借入をしていた場合は例外です。
今後の受給額に影響が出るため、自己破産を依頼する場合は弁護士への相談が必要となります。

戸籍に自己破産の記録が残ることもない

自己破産の履歴が戸籍に残ることはありません。
しかし依頼者の本籍がある市町村役場の破産者名簿には、個人情報が記載されます。

破産者名簿は一般には公開されないため、この書類が原因で周囲に自己破産のことがバレる心配はありません。
こうした情報を確認するのは、金融機関や貸金業者だけです。

自己破産を依頼する時の注意点

自己破産は借金を完済することが難しい時や、返済が滞った時などに役立つ手続きです。
成功すれば借金の返済義務を免除し、金銭的負担を大幅に軽減できます。

しかし手続きを依頼する時は、以下の点に注意する必要があります。

罰金・税金の請求は免除できない

基本的に自己破産で免除できる返済義務は、金融機関からの借金だけです。
刑事罰の罰金・税金・公的年金など、国や自治体への支払いは免除できません。

また教育費などの扶養義務に関する請求も、自己破産の対象外です。
手続きが完了しても、こうした罰金や税金などはきちんと納める必要があります。

自己破産の依頼を考えている方は、罰金や税金の未納がないか確認しておいてください。

申請内容によっては免責が認められない場合がある

手続きが完了しても、確実に返済義務が免除できるわけではありません。
自己破産には【免責不認可事由】という規定があり、この基準に当てはまる方は免責不可となる可能性があります。

免責不認可事由として定めれている項目は、以下の通りです。

・パチンコや競馬などのギャンブルによる借金
・株やFXへの投資
・旅行や高級品の購入による浪費

しかし免責不認可事由に引っかかっても、すぐに免責が不可となるわけではありません。
裁判所に依頼者の事情を説明し、免責許可がおりれば返済を免除してもらうことが可能です。

ギャンブルなどの原因で多額の借金を作ってしまったという方も、諦めずにまずは自己破産を申請してみてください。

まとめ

自己破産の特徴・デメリット、勘違いしやすいポイントなどについて紹介しましたが、いかがでしたか?

自己破産は借金の返済が困難な方や、金融業者から強制執行を受けている方にオススメな手続きです。
この手続きを利用すれば借金の返済義務を免除し、金銭的負担を大幅に軽減できます。

またネット上のイメージに比べて、自己破産のデメリットは意外と少ないです。
家族や会社に迷惑がかかることもないですし、手続きが原因で仕事をクビになることもありません。

借金の返済がうまくいかず悩んでいる方は、ぜひ一度自己破産の依頼を検討してみてください。